国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公立学校職員分限令外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第九一六号
階層
請求番号
御27774100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九百十六号 朕公立学校職員分限令外ニ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 文部大臣子爵 岡部長景 公立学校職員分限令中左ノ通改正ス 第八条第二項中「服シタル者」ノ下ニ「(現役ニ準スル身分取扱ヲ受クル陸海軍ノ学生生徒ト為リタル者ヲ含ム)」ヲ、「但シ」ノ下ニ「応召後特別操縦見習士官、幹部候補生、操縦候補生若ハ陸軍補充令第八十三条第一項ノ下士官候補者又ハ海軍予備員タル少尉候補生、海軍予備学生若ハ海軍予備生徒ト為リ修業スル者及」ヲ加ヘ同項第一号中「憲兵上等兵、憲兵教習兵、軍樂上等兵及現役下士官又ハ憲兵上等兵」ヲ「軍樂兵及現役下士官」ニ、同項第三号中「採用セラレタル者」ヲ「採用セラレ又ハ第六号ニ規定スル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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