- 簿冊標題
- 行政諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第九五二号
- 請求番号
- 御27810100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第九百五十二号 朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス 第四条第一項テ左ノ如ク改ム 登録税法第六条第二項中台湾トアルハ内地トシ司法第十九条第四号中府県市町村トアルハ地方公共団体トシ同条第七号中食糧営団トアルハ台湾食糧営団、農業団体トアルハ農業会及農業実行組合、住宅營団トアルハ台湾住宅營団、食糧管理法トアルハ台湾食糧管理令、農業団體法トアルハ台湾農業会令、住宅営団法トアルハ台湾住宅營団令トシ同条第十五号及第十六号中市町村農業会トアルハ市街庄農業会トシ同条第十八号中住宅營団トアルハ台湾住宅營団トシ同条第十九号中住宅營団トアルハ台湾住宅營団、住宅營団法
https://www.digital.archives.go.jp/file/4662206
[簿冊]「行政諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第九五二号」(御27810100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4662206(参照 2026-04-12)
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