- 簿冊標題
- 賃金統制令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五一四号
- 請求番号
- 御27372100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百十四号 朕賃金統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 内務大臣 安藤紀三郎 大東亜大臣 青木一男 賃金統制令中左ノ通改正ス 第六条中「同条ノ規定ニ依リ」ヲ削リ「作成シタルトキハ」ノ下ニ「命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外」ヲ加ヘ「東京府」ヲ「東京都」ヲ改ム 第十四条第一項中第二号ヲ左ノ如ク改メ第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トス 第十六条ノ規定ニ依ル賃金規則ニ依ル賃金ヲ以テ雇用シ又ハ同条ノ規定ニ依ル昇給内規ニ依リ賃金ヲ増スペキモノ 雇用主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ賃金規則及昇給内規ニ付地方長官ノ認可ヲ受クタルトキハ其ノ賃金規則ニ依リ賃金ヲ以テ労働者ヲ雇用シ其ノ昇給内規ニ依リ賃金ヲ増スコトヲ得相シ第九条第
https://www.digital.archives.go.jp/file/4662267
[簿冊]「賃金統制令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五一四号」(御27372100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4662267(参照 2026-06-05)
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