東京都制第百九十条及第百九十一条並ニ東京都制施行令第百四十六条及第百四十七条ノ規定ニ基キ別段ノ定ヲ為スノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五三二号
- 簿冊標題
- 東京都制第百九十条及第百九十一条並ニ東京都制施行令第百四十六条及第百四十七条ノ規定ニ基キ別段ノ定ヲ為スノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五三二号
- 請求番号
- 御27390100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百三十二号 朕東京都制第百九十条及第百九十一条並ニ東京都制施行令第百四十六条及第百四十七条ノ規定ニ基キ別段ノ定ヲ為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 他ノ法令中府県社又ハ府社県社トアルハ東京都ニ於テモ府県社又ハ府社県社トス 他ノ法令中市道トアルハ東京都ノ区ノ存スル区域内ニ於テモ市道トス 附則 本令ハ東京都制施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/4662277
[簿冊]「東京都制第百九十条及第百九十一条並ニ東京都制施行令第百四十六条及第百四十七条ノ規定ニ基キ別段ノ定ヲ為スノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五三二号」(御27390100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4662277(参照 2026-05-02)
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