- 簿冊標題
- 重要鉱物増産法樺太施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五六八号
- 請求番号
- 御27426100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百六十八号 朕重要鉱物増産法樺太施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 商工大臣 岸信介 重要鉱物増産法樺太施行令中左ノ通改正ス 重要鉱物増産法第十七条ノ二十二ニ於テ準用スル鉱業法及砂鉱法ニ依ル主務大臣及鉱山監督局長ノ職務ハ樺太廰長官之ヲ行フ 第二条中「重要鉱物増産法施行令」ノ下ニ「第一条ノ三、」ヲ、「第八条」ノ下ニ「、第十二条ノ十一、第十二条ノ十二」ヲ加フ」第三条中「樺太廰長官トシ」ヲ「第一条ノ二ノ場合ヲ除クノ外樺太廰長官トシ」ニ、「樺太庁公報トス」ヲ「樺太廰報トシ同令第十二条ノ二中鉱山監督局トアルハ樺太廰トス」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 重要鉱物増産法施行令第十二条ノ九ニ於テ準用スル鉱業登録令中鉱山監督局長
https://www.digital.archives.go.jp/file/4662305
[簿冊]「重要鉱物増産法樺太施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五六八号」(御27426100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4662305(参照 2026-10-17)
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