国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
防空法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第二三七号
階層
請求番号
御27095100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第二百三十七号 朕防空法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 内務大臣 湯澤三千男 防空法台湾施行令中左ノ通改正ス 第二条第三項中「警察署長、」ノ下ニ「消防署長、」ヲ加ヘ「馬公警備府司令長官」ヲ「高雄警備府司令長官」ニ改ム 第三倏第一項中「警察署長」ノ下ニ「、消防署長」ヲ加フ 第四条及第六条中「郡守又ハ警察署長」ヲ「郡守、警察署長又ハ消防署長」ニ改ム 第七条、第八条第三項、第九条及第十条中「馬公警備府司令長官」ヲ「高雄警備府司令長官」ニ改ム 附則 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP