- 簿冊標題
- 防空法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第二三七号
- 請求番号
- 御27095100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百三十七号 朕防空法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 内務大臣 湯澤三千男 防空法台湾施行令中左ノ通改正ス 第二条第三項中「警察署長、」ノ下ニ「消防署長、」ヲ加ヘ「馬公警備府司令長官」ヲ「高雄警備府司令長官」ニ改ム 第三倏第一項中「警察署長」ノ下ニ「、消防署長」ヲ加フ 第四条及第六条中「郡守又ハ警察署長」ヲ「郡守、警察署長又ハ消防署長」ニ改ム 第七条、第八条第三項、第九条及第十条中「馬公警備府司令長官」ヲ「高雄警備府司令長官」ニ改ム 附則 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/4662348
[簿冊]「防空法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第二三七号」(御27095100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4662348(参照 2026-04-15)
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