産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度・利率及び償還期間を定める政令・御署名原本・昭和四十八年・第七巻・政令第一三三号
- 簿冊標題
- 産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度・利率及び償還期間を定める政令・御署名原本・昭和四十八年・第七巻・政令第一三三号
- 請求番号
- 御46489100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和48年05月15日 - 昭和48年05月15日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 関連事項
- 建第二二
https://www.digital.archives.go.jp/file/4666283
[簿冊]「産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度・利率及び償還期間を定める政令・御署名原本・昭和四十八年・第七巻・政令第一三三号」(御46489100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4666283(参照 2026-08-04)
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