昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律・御署名原本・昭和四十八年・第三巻・法律第六三号
- 簿冊標題
- 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律・御署名原本・昭和四十八年・第三巻・法律第六三号
- 請求番号
- 御46296100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和48年07月24日 - 昭和48年07月24日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 関連事項
- 運第一四号
https://www.digital.archives.go.jp/file/4666349
[簿冊]「昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律・御署名原本・昭和四十八年・第三巻・法律第六三号」(御46296100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4666349(参照 2026-04-12)
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