昭和三十年一月において譲与すべき入場譲与税の金額を定める政令・御署名原本・昭和三十年・第六巻・政令第一号
- 簿冊標題
- 昭和三十年一月において譲与すべき入場譲与税の金額を定める政令・御署名原本・昭和三十年・第六巻・政令第一号
- 請求番号
- 御36230100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年01月13日 - 昭和30年01月13日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/673515
[簿冊]「昭和三十年一月において譲与すべき入場譲与税の金額を定める政令・御署名原本・昭和三十年・第六巻・政令第一号」(御36230100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/673515(参照 2026-04-11)
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