簿冊

昭和三十年一月において譲与すべき入場譲与税の金額を定める政令・御署名原本・昭和三十年・第六巻・政令第一号

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[簿冊]昭和三十年一月において譲与すべき入場譲与税の金額を定める政令・御署名原本・昭和三十年・第六巻・政令第一号御36230100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/673515参照 2026-04-11

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