簿冊

船員法の規定による事務で市町村長に行わせるものを定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十四年・第十一巻・政令第三三五号

https://www.digital.archives.go.jp/file/673827

[簿冊]船員法の規定による事務で市町村長に行わせるものを定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十四年・第十一巻・政令第三三五号御38843100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/673827参照 2026-04-28

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