簿冊

総理府設置法第三条第二号に規定する北方地域の範囲を定める政令・御署名原本・昭和三十四年・第六巻・政令第三三号

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[簿冊]総理府設置法第三条第二号に規定する北方地域の範囲を定める政令・御署名原本・昭和三十四年・第六巻・政令第三三号御38541100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/674138参照 2026-08-30

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