簿冊

日本政府南方連絡事務所に置かれる職員に支給する在勤手当の支給額を定める政令・御署名原本・昭和三十七年・第十巻・政令第一五二号

https://www.digital.archives.go.jp/file/674383

[簿冊]「日本政府南方連絡事務所に置かれる職員に支給する在勤手当の支給額を定める政令・御署名原本・昭和三十七年・第十巻・政令第一五二号」(御40439100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/674383(参照 2026-10-22)

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