簿冊

在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律附則第一項の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和三十七年・第八巻・政令第八八号

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[簿冊]在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律附則第一項の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和三十七年・第八巻・政令第八八号御40375100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/674585参照 2026-05-09

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