義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十五年・第七巻・政令第一〇〇号
- 簿冊標題
- 義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十五年・第七巻・政令第一〇〇号
- 請求番号
- 御44823100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和45年04月28日 - 昭和45年04月28日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/674929
[簿冊]「義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十五年・第七巻・政令第一〇〇号」(御44823100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/674929(参照 2026-04-22)
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