電気工事士法第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定の施行期日を定める政令・御署名原本・昭和三十七年・第十五巻・政令第四四〇号
- 簿冊標題
- 電気工事士法第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定の施行期日を定める政令・御署名原本・昭和三十七年・第十五巻・政令第四四〇号
- 請求番号
- 御40727100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年12月01日 - 昭和37年12月01日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/675359
[簿冊]「電気工事士法第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定の施行期日を定める政令・御署名原本・昭和三十七年・第十五巻・政令第四四〇号」(御40727100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/675359(参照 2026-11-06)
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