簿冊

検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十五年・第六巻・政令第一二号

https://www.digital.archives.go.jp/file/675644

[簿冊]検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十五年・第六巻・政令第一二号御44735100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/675644参照 2026-04-11

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