簿冊

在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和四十二年・第十一巻・政令第三百三十号

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[簿冊]在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和四十二年・第十一巻・政令第三百三十号御43592100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/675885参照 2026-04-22

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