在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和四十二年・第十一巻・政令第三百三十号
- 簿冊標題
- 在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和四十二年・第十一巻・政令第三百三十号
- 請求番号
- 御43592100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和42年10月23日 - 昭和42年10月23日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/675885
[簿冊]「在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和四十二年・第十一巻・政令第三百三十号」(御43592100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/675885(参照 2026-04-22)
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