昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関する政令・御署名原本・昭和四十五年・第六巻・政令第三二号
- 簿冊標題
- 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関する政令・御署名原本・昭和四十五年・第六巻・政令第三二号
- 請求番号
- 御44755100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和45年03月30日 - 昭和45年03月30日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/675913
[簿冊]「昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関する政令・御署名原本・昭和四十五年・第六巻・政令第三二号」(御44755100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/675913(参照 2026-04-23)
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