簿冊

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律第五条第一項第二号の沿岸海域を定める政令・御署名原本・昭和四十二年・第十一巻・政令第三百四十三号

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[簿冊]船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律第五条第一項第二号の沿岸海域を定める政令・御署名原本・昭和四十二年・第十一巻・政令第三百四十三号御43605100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/675970参照 2026-04-19

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