簿冊

日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によって、昭和二十八年十二月十日に、国会の常会を東京に召集する。・御署名原本・昭和二十八年・詔書十一月一九日

https://www.digital.archives.go.jp/file/676176

[簿冊]日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によって、昭和二十八年十二月十日に、国会の常会を東京に召集する。・御署名原本・昭和二十八年・詔書十一月一九日御34689100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/676176参照 2026-04-11

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