簿冊

日本国憲法第七条及び国会法第一条によって、昭和二十八年十一月三十日に、国会の臨時会を東京に召集する。・御署名原本・昭和二十八年・詔書十一月一八日

https://www.digital.archives.go.jp/file/676178

[簿冊]日本国憲法第七条及び国会法第一条によって、昭和二十八年十一月三十日に、国会の臨時会を東京に召集する。・御署名原本・昭和二十八年・詔書十一月一八日御34688100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/676178参照 2026-04-11

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