簿冊

日本国憲法第七条及び第四十六条並びに公職選挙法第三十三条によって、昭和二十八年四月二十四日に、参議院議員の通常選挙を施行することを公示する。・御署名原本・昭和二十八年・詔書三月二四日

https://www.digital.archives.go.jp/file/676179

[簿冊]日本国憲法第七条及び第四十六条並びに公職選挙法第三十三条によって、昭和二十八年四月二十四日に、参議院議員の通常選挙を施行することを公示する。・御署名原本・昭和二十八年・詔書三月二四日御34685100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/676179参照 2026-04-11

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