簿冊

国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十八年・法律第五号

https://www.digital.archives.go.jp/file/676181

[簿冊]国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十八年・法律第五号御34694100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/676181参照 2026-05-27

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