学校教育法中同法第三十九条第一項に規定する盲学校及びろう学校の就学義務に関する部分の規定の施行期日を定める政令・御署名原本・昭和二十八年・政令第三三九号
- 簿冊標題
- 学校教育法中同法第三十九条第一項に規定する盲学校及びろう学校の就学義務に関する部分の規定の施行期日を定める政令・御署名原本・昭和二十八年・政令第三三九号
- 請求番号
- 御35320100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年10月31日 - 昭和28年10月31日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/676699
[簿冊]「学校教育法中同法第三十九条第一項に規定する盲学校及びろう学校の就学義務に関する部分の規定の施行期日を定める政令・御署名原本・昭和二十八年・政令第三三九号」(御35320100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/676699(参照 2026-05-20)
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