簿冊

在外公館の名称及び位置を定める法律附則但書の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和二十八年・政令第二九号

https://www.digital.archives.go.jp/file/677045

[簿冊]在外公館の名称及び位置を定める法律附則但書の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和二十八年・政令第二九号御35010100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/677045参照 2026-06-08

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