簿冊

米国対日援助見返資金特別会計からの日本開発銀行に対する貸付金のうち日本開発銀行法第四十九条の二第四項の規定により昭和二十八年四月一日に返済されたものとなるものに関する政令・御署名原本・昭和二十八年・政令第四七号

https://www.digital.archives.go.jp/file/677054

[簿冊]「米国対日援助見返資金特別会計からの日本開発銀行に対する貸付金のうち日本開発銀行法第四十九条の二第四項の規定により昭和二十八年四月一日に返済されたものとなるものに関する政令・御署名原本・昭和二十八年・政令第四七号」(御35028100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/677054(参照 2026-10-07)

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