簿冊

日本政府南方連絡事務所に置かれる職員に支給する在勤手当の支給額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十八年・政令第一一五号

https://www.digital.archives.go.jp/file/677115

[簿冊]日本政府南方連絡事務所に置かれる職員に支給する在勤手当の支給額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十八年・政令第一一五号御35096100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/677115参照 2026-04-19

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