日本国憲法第五十四条第二項但書の参議院の緊急集会において議決された期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律・御署名原本・昭和二十八年・法律第二四号
- 簿冊標題
- 日本国憲法第五十四条第二項但書の参議院の緊急集会において議決された期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律・御署名原本・昭和二十八年・法律第二四号
- 請求番号
- 御34713100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年03月26日 - 昭和28年03月26日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/677185
[簿冊]「日本国憲法第五十四条第二項但書の参議院の緊急集会において議決された期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律・御署名原本・昭和二十八年・法律第二四号」(御34713100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/677185(参照 2026-04-23)
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