簿冊

日本国憲法第五十四条第二項但書の参議院の緊急集会において議決された期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律・御署名原本・昭和二十八年・法律第二四号

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[簿冊]日本国憲法第五十四条第二項但書の参議院の緊急集会において議決された期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律・御署名原本・昭和二十八年・法律第二四号御34713100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/677185参照 2026-04-23

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