簿冊

小切手法の適用に付銀行と同視すべき人又は施設を定むるの件の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十五年・政令第二二八号

https://www.digital.archives.go.jp/file/677741

[簿冊]小切手法の適用に付銀行と同視すべき人又は施設を定むるの件の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十五年・政令第二二八号御32918100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/677741参照 2026-04-30

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