行政機関職員定員法第二条第二項の規定により税関に置くことができる職員の定員を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第八二号
- 簿冊標題
- 行政機関職員定員法第二条第二項の規定により税関に置くことができる職員の定員を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第八二号
- 請求番号
- 御36311100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年06月01日 - 昭和30年06月01日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/678356
[簿冊]「行政機関職員定員法第二条第二項の規定により税関に置くことができる職員の定員を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第八二号」(御36311100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/678356(参照 2026-04-11)
...