簿冊

行政機関職員定員法第二条第二項の規定により税関に置くことができる職員の定員を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第八二号

https://www.digital.archives.go.jp/file/678356

[簿冊]行政機関職員定員法第二条第二項の規定により税関に置くことができる職員の定員を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第八二号御36311100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/678356参照 2026-04-11

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