簿冊

義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第六四号

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[簿冊]義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第六四号御36293100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/678391参照 2026-05-31

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