簿冊

出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令・御署名原本・昭和三十年・第八巻・政令第一二三号

https://www.digital.archives.go.jp/file/678410

[簿冊]「出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令・御署名原本・昭和三十年・第八巻・政令第一二三号」(御36352100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/678410(参照 2026-11-03)

件名・細目一覧

下位に件名・細目一覧はありません