厚生年金保険及び船員保険交渉法第三十条の規定によつて厚生保険特別会計及び船員保険特別会計が負担すべき額に関する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第八五号
- 簿冊標題
- 厚生年金保険及び船員保険交渉法第三十条の規定によつて厚生保険特別会計及び船員保険特別会計が負担すべき額に関する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第八五号
- 請求番号
- 御36314100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年06月07日 - 昭和30年06月07日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/678444
[簿冊]「厚生年金保険及び船員保険交渉法第三十条の規定によつて厚生保険特別会計及び船員保険特別会計が負担すべき額に関する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第八五号」(御36314100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/678444(参照 2026-04-14)
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