簿冊

厚生年金保険及び船員保険交渉法第三十条の規定によつて厚生保険特別会計及び船員保険特別会計が負担すべき額に関する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第八五号

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[簿冊]厚生年金保険及び船員保険交渉法第三十条の規定によつて厚生保険特別会計及び船員保険特別会計が負担すべき額に関する政令・御署名原本・昭和三十年・第七巻・政令第八五号御36314100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/678444参照 2026-04-14

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