予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員がその保管に係る現金又は物品を亡失き損した場合における報告に関する政令・御署名原本・昭和三十年・第八巻・政令第一三七号
- 簿冊標題
- 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員がその保管に係る現金又は物品を亡失き損した場合における報告に関する政令・御署名原本・昭和三十年・第八巻・政令第一三七号
- 請求番号
- 御36366100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年07月25日 - 昭和30年07月25日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/678458
[簿冊]「予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員がその保管に係る現金又は物品を亡失き損した場合における報告に関する政令・御署名原本・昭和三十年・第八巻・政令第一三七号」(御36366100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/678458(参照 2026-05-08)
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