簿冊

予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員がその保管に係る現金又は物品を亡失き損した場合における報告に関する政令・御署名原本・昭和三十年・第八巻・政令第一三七号

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[簿冊]予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員がその保管に係る現金又は物品を亡失き損した場合における報告に関する政令・御署名原本・昭和三十年・第八巻・政令第一三七号御36366100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/678458参照 2026-05-08

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