簿冊

義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十一年・第六巻・政令第一六号

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[簿冊]義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十一年・第六巻・政令第一六号御36785100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/678897参照 2026-08-30

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