在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律附則ただし書の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和三十五年・第五巻・政令第二号
- 簿冊標題
- 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律附則ただし書の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和三十五年・第五巻・政令第二号
- 請求番号
- 御39100100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年01月14日 - 昭和35年01月14日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/679269
[簿冊]「在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律附則ただし書の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和三十五年・第五巻・政令第二号」(御39100100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/679269(参照 2026-05-18)
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