簿冊

在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律附則ただし書の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和三十五年・第五巻・政令第二号

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[簿冊]在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律附則ただし書の規定による施行期日を定める政令・御署名原本・昭和三十五年・第五巻・政令第二号御39100100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/679269参照 2026-05-18

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