簿冊

昭和三十四年分の所得税額に関し国民年金法に基づく福祉年金の支給停止の基準となる金額を定める政令・御署名原本・昭和三十五年・第五巻・政令第三六号

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[簿冊]昭和三十四年分の所得税額に関し国民年金法に基づく福祉年金の支給停止の基準となる金額を定める政令・御署名原本・昭和三十五年・第五巻・政令第三六号御39134100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/679448参照 2026-08-13

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