簿冊

昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けた者に付ての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十二年・勅令第一九号

https://www.digital.archives.go.jp/file/680816

[簿冊]昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けた者に付ての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十二年・勅令第一九号御30303100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/680816参照 2026-04-30

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