簿冊

北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十七年・政令第八号

https://www.digital.archives.go.jp/file/681466

[簿冊]北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十七年・政令第八号御34161100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/681466参照 2026-05-30

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