北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十七年・政令第八号
- 簿冊標題
- 北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十七年・政令第八号
- 請求番号
- 御34161100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年02月01日 - 昭和27年02月01日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/681466
[簿冊]「北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十七年・政令第八号」(御34161100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/681466(参照 2026-05-30)
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