簿冊

日本政府南方連絡事務所に置かれる職員に支給する在勤手当の額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十九年・政令第七六号

https://www.digital.archives.go.jp/file/682088

[簿冊]日本政府南方連絡事務所に置かれる職員に支給する在勤手当の額を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十九年・政令第七六号御35754100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/682088参照 2026-04-22

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