簿冊

覚書該当者又は教職不適格者としての指定の取消又は解除を受けた者が取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令・御署名原本・昭和二十六年・政令第三三五号

https://www.digital.archives.go.jp/file/682243

[簿冊]覚書該当者又は教職不適格者としての指定の取消又は解除を受けた者が取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令・御署名原本・昭和二十六年・政令第三三五号御33727100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/682243参照 2026-04-30

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