簿冊

日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、昭和二十七年十月一日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する。・御署名原本・昭和二十七年・詔書九月五日

https://www.digital.archives.go.jp/file/682454

[簿冊]日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、昭和二十七年十月一日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する。・御署名原本・昭和二十七年・詔書九月五日御33794100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/682454参照 2026-05-06

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