- 簿冊標題
- 朝鮮総督府済生院官制・御署名原本・明治四十五年・勅令第四十三号
- 請求番号
- 御09159100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正01年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕朝鮮総督府済生院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 勅令第四十三号 朝鮮総督府済生院官制 第一條 朝鮮総督府済生院ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ孤児ノ養育、盲唖者ノ教育及精神病者ノ救療ニ関スル事務ヲ掌ル 第二條 済生院ニ左ノ職員ヲ置ク 院長 主事 専任 一人 奏任 医官 専任 一人 奏任 書記 訓導 医員 調剤手 専任 二十人 判任 第三條 院長ハ朝鮮総督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ 院長ハ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス 第四條 主事ハ院長ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌ル 第五條 医官ハ院長ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル 第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 第七條 訓導
https://www.digital.archives.go.jp/file/683670
[簿冊]「朝鮮総督府済生院官制・御署名原本・明治四十五年・勅令第四十三号」(御09159100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/683670(参照 2026-05-21)
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