交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治四十五年・勅令第七十六号
- 簿冊標題
- 交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治四十五年・勅令第七十六号
- 請求番号
- 御09192100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正01年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル關東都督府通信官署職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣山本達雄 勅令第七十六号 交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル關東都督府通信官署職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給与スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ關東都督之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス (別表) 通信書記 通信技手 通信書記補 雇員
https://www.digital.archives.go.jp/file/683731
[簿冊]「交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治四十五年・勅令第七十六号」(御09192100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/683731(参照 2026-06-09)
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