簿冊

義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十四年・第十巻・政令第二五九号

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[簿冊]義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十四年・第十巻・政令第二五九号御44504100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/683857参照 2026-07-12

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