簿冊

出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十六年・第九巻・政令第一三七号

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[簿冊]出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十六年・第九巻・政令第一三七号御45374100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/685770参照 2026-04-17

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