簿冊

義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十六年・第九巻・政令第一三八号

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[簿冊]義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十六年・第九巻・政令第一三八号御45375100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/685771参照 2026-04-16

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