簿冊

昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令・御署名原本・昭和四十一年・第十三巻・政令第三百三十四号

https://www.digital.archives.go.jp/file/686139

[簿冊]昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令・御署名原本・昭和四十一年・第十三巻・政令第三百三十四号御43042100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/686139参照 2026-08-27

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