簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律附則第二項に規定する積立金の運用の範囲を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十一年・第七巻・政令第二十二号
- 簿冊標題
- 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律附則第二項に規定する積立金の運用の範囲を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十一年・第七巻・政令第二十二号
- 請求番号
- 御42730100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和41年02月28日 - 昭和41年02月28日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/686355
[簿冊]「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律附則第二項に規定する積立金の運用の範囲を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十一年・第七巻・政令第二十二号」(御42730100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/686355(参照 2026-05-28)
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