簿冊

義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十一年・第八巻・政令第五十三号

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[簿冊]義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十一年・第八巻・政令第五十三号御42761100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/686408参照 2026-06-16

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